国民保養温泉地とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するものです。
国民保養温泉地の選定は、概ね以下の基準によって行われており、昭和29年から指定が始まりました。
令和4年10月現在では、全国で79か所が指定されています。
温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。
災害防止に関する取組が充実していること。
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